【相続した空き家の売却3,000万円の特別控除】

こんばんは(^^)/

コレストのくまモンこと村元です!!

本日はまじめに不動産屋らしい不動産と税金ブログを!(^^)!

【相続した空き家の売却 3,000万円の特別控除】

これはブログでも何回かご紹介されたと思いますが、 相続した空き家を売却したときの譲渡所得に、 3,000万円の特例が適用されます。

特例の適用対象となる家屋 

◎1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋

 ⇒ 旧耐震基準で建てられた家屋

◎区分所有建築物は除外

 ⇒マンションなどは適用対象外

◎相続する前、 被相続人(親など)が1人で住んでいた居住用家屋

 ⇒相続開始により、 空き家になった家屋

こうした家屋とその敷地を、次のような条件で譲渡した場合に、3,000万円の特別控除の特例を適用します。

特例の適用対象となる譲渡

◎相続のときから譲渡のときまで、居住、 貸付、 事業に使われていない

◎耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合

◎譲渡期間は、 平成28年4月1日から平成31年12月31日まで

◎相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの

◎売却額が1億円を超えないこと

役所から要件を満たす証明書類を入手し、 確定申告書に添付して申告すること となります。

【結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】

制度の概要としては直系尊属(贈与者)が、子・孫等(受贈者) 名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出する際、この資金について、 子・孫等ごとに一定額を非課税とするというものです。

◎対象

結婚式費用、引越し費用、 新居の家賃、 出産費用、 不妊治療費用、 子どもの治療費、保育費用、 ベビーシッター代など

◎対象外

結婚相談所費用、 お見合い費用、 婚活費用、 街コン (大型の合コン) 参加費用、 新居の家具や家電の購入費、 ベビー用品の購入費など

これらを上手に活用してぜひ節税対策にお役立て下さい。

最後に先日永吉君と 「豆の木」でランチをした時のオムライスの写真をどうぞ!!

本格的なデミグラスソースとチキンライスとふわふわ卵がマッチしてとても美味しかったです!!

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