10月1日施行かごしま県民のための自転車条例

こんにちは、米倉です(^O^)

前回ブログに車とバイクの交通事故のことを書きましたが、最近では自転車による交通事故も多くなってきているようで

「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」

が鹿児島県で施行されるのをご存知でしょうか?

かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例

概要については上記の通りで、「交通安全教育・啓発」「自転車の安全適正利用」については既に平成29年3月24日より施行されていますが、 「乗車用ヘルメット着用」 「自転車損害賠償保険等への加入」が平成29年10月1日より施行されます。

それで、一体何が変わったのかというと

中学生以下の子に乗車用ヘルメットを着用させることが保護者の義務

となり、自転車損害賠償保険等への加入は利用者の義務となりました。

自転車死亡事故の約6割が頭部損傷によるもので、ヘルメットを着用していれば死亡事故に至らずにすんでいたのではないかという事故が数多くあるようです。また、 自転車と歩行者の衝突事故も近年多発しており1億円近くの高額賠償を求められる事例も出ているようです。

そういった自転車事故への対策として、 今回の条例は設定されたようです。

義務化されはするものの、罰則はないのでこの条例が浸透するのには少し時間がかかるかもしれませんね〜〜

ウチの子どもたちもヘルメットをかぶって自転車に乗ることを嫌がることに間違いはないと思います(*_*)

せめて、自転車損害賠償保険への加入を検討してみようと思います(^○^)

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