こんにちは、長坂です。
さて、先月末が固定資産税第一期の納税期限でしたねぇ(*´`)旦~
そういえば新築住宅の場合は減額措置があるのはご存知ですか?
以前のブログにまとめられていましたので再掲します!
それではどうぞ(*´ω`)つ「固定資産税が増えた???」
(2017.5.19)
こんにちは、米倉です(^○^)
以前もブログに書きましたが・・・・
今年もまた固定資産税の納付書が送られてきました(*_*)
毎年これくらいだろうと覚悟はしているものの、やっぱりなかなかの出費です。
ところで、そんな固定資産税が昨年に比べて増えていてびっくりしたという方
はいらっしゃいませんか?
実は、新築住宅の固定資産税は期間限定の減額措置があり、一定期間2分の1に減額され
るのです。
対象となる新築住宅の要件は
専用住宅・・・・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
二世帯住宅等の共同住宅
・・・独立的に区画された居住用面積(按分含む)が50㎡以上
280㎡以下であること
賃貸アパート等の共同住宅
・・・独立的に区画された居住用面積(按分含む)が40㎡以上
280㎡以下であること
分譲マンション
・・・・専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の面積を合
わせたものが50㎡以上 280㎡以下であること
減額される期間
一般の住宅・・・新築後3年度分(認定長期優良住宅は新築後5年度分)
3階建以上で中高層耐火建築物の住宅・・・新築後5年度分(認定長期優良住宅
は新築後7年度分)
住宅が完成した後に市役所の方が家屋調査に来られて固定資産税の話をされるのでその時にみなさん説明を受けているはずなのですが、すっかり忘れていてびっくりされる方が結構多いようです。
住宅を新築されて3年以内の方もしくは、新築建売を購入されて3年以内の方または分譲マンションを購入されて5年以内の方は、今の固定資産税は本来の2分の1の税額ですので減額措置期間が終了すると本来の税額に戻るということで、心の準備と家計のやりくりが必要になってきます(*_*)
これから住宅購入をお考えの方は購入後の資金計画の参考にしていただけたら幸いです(^_^)/
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