こんばんは(^^)/
コレストのくまモンこと村元です(#^.^#)
先日、弊社を含めた不動産会社と、住宅にかかわる業者が約25社集まって『住宅会』という会に属しております。まじめな勉強会と、素晴らしい人柄の方たちとの懇親会で毎回とても楽しみにしている会です。
その『住宅会』の忘年会が先日ありました。
民事信託とは
まずは勉強会!!
今回は民事信託のことをかぜのおか司法書士法人の岩切社長がお話ししてくださいました。
弊社も売却を希望されているお客様と、賃貸管理をさせて頂いているオーナー様等からよく相続の相談を受けます。
民事信託とは、資産を信託銀行・信託会社等に預けるのではなく、信頼できるご家族・親族に財産を信じて託す制度です。
家族間で行うため、費用をさほどかけずに資産承継と財産管理を行なうことが可能になります。
一般的に財産の管理・処分は、元気なときは贈与となりますが、これだと贈与税がかかってしまいます。
判断能力がなくなると後見制度が必要になります。死亡後は遺言となりますが、遺留分が検討されます。
それが民事信託をすることで、所有者の判断能力なくなっても、リフォームや節税対策が可能となり、認知症で施設に入って自宅が空き家になっても相続前に売却可能となります。
遺言に残しても遺留分が発生致しますが、この遺留分も発生せず、2代やそれ以降も財産を指定することが出来ます。
総合不動産業者としてもっと勉強し、お客様のお役に立てるように頑張りますので、不動産の購入や売却、財産の有効活用、相続などのお悩みがある方はコレストハウジングまでお気軽にお問合せ下さい。
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